退職金共済をかけていた会社だったのに自主退社の為、退職金はないと言われました。
やはり、これはしょうがないのでしょうか?


あと失業保険をもらえる期間までに職場を見つけたら別の手当があると聞きましたがありますか?
それはいくらぐらいもらえるのでしょうか?
自己都合での退職は共済であっても在籍年数により減額されて支給される場合もあります。どこの共済に加入しているか確認する必要があります。それから退職金を諦めたとして、次は雇用保険を考えると、離職票の退職理由が自己都合とはっきりした場合、ハローワークで求職申込と失業手続きをします。雇用保険説明会を受けて待機期間3ヶ月を経てもちろんこの間にハローワークでの紹介を受けた企業に再就職すると、再就職手当の支給の可能性があります。無論、この間には雇用保険に加入する働きはしない事です。失業の申告は必要ありませんが、収入が一定額以上ある期間にあると後でもらった再就職手当を減額など不正取得返還請求を受けることになります。長くなりましたが、早い段階で退職日を決めて退職し、会社から離職票をもらってからですよ。
失業保険給付について、わかる方がいましたら教えて下さい。離職理由が4.労働者の判断によるものの・・・5.その他(1~4のいずれにも該当しない場合)に事業主記入欄に〇印がついています。具体的事情記載欄は
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
会社都合の解雇でないと保険がすぐには下りないので、そのままだと待機期間があると思います。
管轄のハローワークに相談すると会社へ確認が入りますが、会社がはっきり会社都合の離職と認めないと難しいです。ハロワに相談する場合も保険の開始を条件に退職したとなると、自主退職だと言われそうです。
会社都合の退職だから離職理由が間違っている、納得できないと言うべきです。
失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?

そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
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