国民健康保険の手続きについて
国民健康保険に夫婦個々に加入しています。

☆2012年の収入
夫:20万ほど→病気退職後、2012.10月半ばよりバイトを始めました、今も継続中
私(妻)160万ほど→パートですが10年以上働いていました。

☆今現在(2013年)
夫:月10万ほど。 今年は年収120万ほどです。(103万は超えます)
私:8月で勤め先を解雇され、失業保険をもらっています。
1月から8月までの収入は115万ほどの収入でした。

◎今年度の6月からの健康保険料が19000円ほどでした。
会社都合になるまで時間がかかり、10月末に会社都合になったため、
失業認定減額の認定が遅くなりました。
結果、11月からの保険料が、9000円なりました。

以下の点をお教えてください。

12月から私が新しい就職が決まりました。
会社の年金、健康保険に加入します。

1:国民健康保険はこのまま9000円を支払っていれば良いのでしょうか?
(私は会社から天引きされることは理解しています)
2:役所に届け出が必要ですか?
3:役所に届け出てたら、保険料(夫分のみ)はいくらぐらいになりますか?
4:役所に届け出なかったら、損をしますか?得をしますか?(がめつくてすみません)

役所に行くとしたら今日しかないので、どうぞお知恵、お教えをお願い致します。
補足を受けて:
ご主人を扶養には入れられないと言うことでしょうか?

それが1番経済的なんですが…

免除は将来の年金受給額も減りますが、
被扶養者は国民年金1号の保険料を支払った場合と同じになりますから。

収入等で無理ならば
来年以降の免除が通りにくくなるかもしれません。

トピ主さんについては年金は特になにもすることはありません。

ご参考までに。




新しい会社から保険証を発行され次第
市町村役場で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
(国民健康保険証は返却します。)

これをしなければいつまでもトピ主さんの国民健康保険料が必要になります。

ご主人のみの場合会社都合での退職ではないため
ひょっとすると保険料が上がるかもしれませんが、
そもそも二重加入は認められません。

得とか損とかの問題ではありません。

ご主人の現在のお給料の10万くらいが総支給額なのかどうかがわかりませんが、
非課税交通費も含めて1ヶ月108,333円以下ならば
トピ主さんの社会保険の扶養に入ることができます。

扶養に入られた方が国民健康保険料・国民年金保険料が不要になりますから、
経済的だと思いますよ。
転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。

・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金

〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。

退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。

〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?

出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。

〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?

出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。

〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。

被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
今、月80,000円くらいのバイトで親の扶養に入っているのですが、
結婚がきまりバイトのやめる時期を考えています。
旦那の扶養(国民健康保険)に入っても失業保険は支給してもらえるのですか?!
健康保険の扶養に入るには様々条件があります。

ご主人になる人は、近畿化粧品健康保険組合ですから、国民健康保険ではなく、組合保険ですね。

※国民健康保険には扶養とゆう定義がありません。


いわゆるサラリーマンが入る「社会保険」とよばれる健康保険にも、たくさん種類があり(健康保険協会や、ご主人のような保険組合など)、
それぞれの組合や団体によって、細かい扶養の判断基準が違います。

一般的には、年間収入「130万」以内が、扶養に入れる条件です。

退職されて、どなたかの扶養に入られる場合は、退職前の収入は関係無く、退職後の収入見込みが年間「130万」で考えます。


つまり、

130÷12ヶ月=108,333円


失業保険受給が始まれば、収入とみなされますので、
失業保険の1日の基本日額が

108,333÷30日=3,611円

までなら、健康保険の扶養に入ったまま受給できる。

もし、貴方の基本日額が「3,612円」以上なら、扶養に入れず、受給が終わるまでは、貴方が国民健康保険・国民年金に加入することになりますね。


貴方の月収が80,000円としたなら、失業保険の1日の基本日額は3,000円いかないのでは?と思いますが…。
(失業保険の計算は省略します)

上記は一般論ですので、健康保険の扶養条件は、ご主人の会社、もしくは、組合にお尋ねくださいませ。


ご参考までに。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN