健康保険の扶養のことです。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。
文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。
文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
そうですね。貴方のお考えの通り、健康保険の扶養の場合は、12月に調節してもダメです。
一般的に健康保険の上では、12月のみ調節した場合は、「12月のみ扶養であった」、「11月までは扶養に該当しない」という考え方をします。
しかし、これが実際の調査の上で、そこまで調べるかというのも疑問です。
調査該当者は、山ほどいますし、いちいち細かく調べないと思います。
添付するべき書類上で、整合性が確認できればOKというのが現状でしょう。要は、「源泉徴収票」が130万円未満であればOKということです。
ただし、実際に調べられた場合には、言い逃れができないので、遡って扶養から外されることも承知していなくてはなりません。
外されないためには、月108,333円以下にも注意する必要がありますね。
私も仕事柄、扶養調査を行いますが、調査により扶養を外す場合も、なかなか気合を必要とする作業です。(人によって、ゴネたり、逆ギレされたり)
ですから、書面上の確認がOKならば、あまり突っ込んでは来ないものと思われます。
一般的に健康保険の上では、12月のみ調節した場合は、「12月のみ扶養であった」、「11月までは扶養に該当しない」という考え方をします。
しかし、これが実際の調査の上で、そこまで調べるかというのも疑問です。
調査該当者は、山ほどいますし、いちいち細かく調べないと思います。
添付するべき書類上で、整合性が確認できればOKというのが現状でしょう。要は、「源泉徴収票」が130万円未満であればOKということです。
ただし、実際に調べられた場合には、言い逃れができないので、遡って扶養から外されることも承知していなくてはなりません。
外されないためには、月108,333円以下にも注意する必要がありますね。
私も仕事柄、扶養調査を行いますが、調査により扶養を外す場合も、なかなか気合を必要とする作業です。(人によって、ゴネたり、逆ギレされたり)
ですから、書面上の確認がOKならば、あまり突っ込んでは来ないものと思われます。
保険と年金の件で質問させて頂きます。
会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。
23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。
現在は夫の会社からの保険証も届いております。
そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)
2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?
以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。
23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。
現在は夫の会社からの保険証も届いております。
そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)
2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?
以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
1.健康保険と国民健康保険について
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
国民健康保険
妻は昨年10月に退社して国民健康保険に加入し、失業保険の申請中です。年明けて1月に婚姻届を提出しました。現在二人は実家とは違う市町村に住んでいます。妻は失業保険を申請中のため私の扶養になっていません。妻の国民健康保険を実家に移すために役場に行ったところ、妻の名前を祖父の国民健康保険に記入するので持ってくるようにと言われたようです。住民票を現在の住まいに移動していないから(住民税が高くなる)だと思いますが、祖父の国民健康保険書が必要になるなんて事がありえるのでしょうか?健康保険と住所、失業保険の関係を整理して教えてもらえると助かります。
妻は昨年10月に退社して国民健康保険に加入し、失業保険の申請中です。年明けて1月に婚姻届を提出しました。現在二人は実家とは違う市町村に住んでいます。妻は失業保険を申請中のため私の扶養になっていません。妻の国民健康保険を実家に移すために役場に行ったところ、妻の名前を祖父の国民健康保険に記入するので持ってくるようにと言われたようです。住民票を現在の住まいに移動していないから(住民税が高くなる)だと思いますが、祖父の国民健康保険書が必要になるなんて事がありえるのでしょうか?健康保険と住所、失業保険の関係を整理して教えてもらえると助かります。
国民健康保険は「世帯」を単位としていますので、保険証も「世帯」に1枚交付されます。最近は、カード式になりましたので、市町村によっては1人に1枚のカード式保険証が交付されています。
ご質問の内容ですと、その市町村ではまだ1世帯に1枚の保険証としているために、奥さんが国保に加入するに当たって氏名を記入するために、既に交付している保険証が必要になったのだと思います。
失業保険との関係はありません。
ご質問の内容ですと、その市町村ではまだ1世帯に1枚の保険証としているために、奥さんが国保に加入するに当たって氏名を記入するために、既に交付している保険証が必要になったのだと思います。
失業保険との関係はありません。
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