年金給付制限回避したいけど、手遅れ? 失業申請を、取り下げたい、失業認定取消は無理ですか。失業保険、年金に詳しい方、教えてください。
11月に65歳になります。5月末退職し、3ヶ月の失業給付制限中で、初回の失業認定を受けたところです。再就職が決まり、再就職手当ての申請をするつもりでした。 本日、社会保険事務所に初めて年金の手続きに行きました。、失業保険給付制限中は、年金が支給されないが、無収入の期間については後日清算されるとのこと。 一応、失業保険申請中のための年金停止の申告書みたいなものに、指示通りに記入提出しました。年金の窓口では、失業認定を受けなかったほうが、ややこしくない、失業認定を取り消しは出来ないようなことを言われました。 65歳以降で、と考えたのですが、再就職手当てを、今受け取るよりは再就職先で雇用保険を続けて、65歳以降に退職したときに、一時金を受け取るほうが、得なような気がします。 再就職手当ても年金の清算に含まれるでしょうから。 再就職手当てを申請をしなければ、つまり、1円も受け取らないままならば、失業認定そのものが、失効になるのでは?と考えます。 それでも自己都合退職による失業給付制限と連動した年金支給制限が、かかるのでしょうか。 雇用保険を再就職先に継続が出来ますか? この考え方は間違っていますか?、
11月に65歳になります。5月末退職し、3ヶ月の失業給付制限中で、初回の失業認定を受けたところです。再就職が決まり、再就職手当ての申請をするつもりでした。 本日、社会保険事務所に初めて年金の手続きに行きました。、失業保険給付制限中は、年金が支給されないが、無収入の期間については後日清算されるとのこと。 一応、失業保険申請中のための年金停止の申告書みたいなものに、指示通りに記入提出しました。年金の窓口では、失業認定を受けなかったほうが、ややこしくない、失業認定を取り消しは出来ないようなことを言われました。 65歳以降で、と考えたのですが、再就職手当てを、今受け取るよりは再就職先で雇用保険を続けて、65歳以降に退職したときに、一時金を受け取るほうが、得なような気がします。 再就職手当ても年金の清算に含まれるでしょうから。 再就職手当てを申請をしなければ、つまり、1円も受け取らないままならば、失業認定そのものが、失効になるのでは?と考えます。 それでも自己都合退職による失業給付制限と連動した年金支給制限が、かかるのでしょうか。 雇用保険を再就職先に継続が出来ますか? この考え方は間違っていますか?、
失業手当をもらわなければ年金の支給はされます、停止なって、後に給付されます。
再就職手当をもらっても支給されます。
65歳以降の失業保険の受給では年金は支給されます。
高年齢者の一時金ではもちろん支給されます。
再就職手当をもらっても支給されます。
65歳以降の失業保険の受給では年金は支給されます。
高年齢者の一時金ではもちろん支給されます。
失業保険について教えて下さい。会社(正社員)を自己都合で辞めた場合は3ヶ月間の待機期間があるとの事ですが、4月に入籍予定なので早めに旦那の扶養に入りたいです。
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、2月中に失業保険の手続きをして国民健康保険料、国民年金を払って待機期間を待つか、失業保険をもらわずにパートをやるか、どっちが得なんでしょうか?ちなみに昨年の年収は320万でした。名古屋市在住です。
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、2月中に失業保険の手続きをして国民健康保険料、国民年金を払って待機期間を待つか、失業保険をもらわずにパートをやるか、どっちが得なんでしょうか?ちなみに昨年の年収は320万でした。名古屋市在住です。
当然、パートをやって働いたほうが得しますよ。
1.失業保険給付を受けて6ケ月の期間、国保と年金を支払うと
基本手当日額5千4百とすると失業保険給付48万6千、
国保8万4千、年金9万を支払って、31万2千しか手に入りません。
2.パート時給800で6時間/日、月9万6千で働いても、
6ケ月で源泉徴収されて57万3千、
入籍までの2ケ月分の国保2万8千、年金3万を支払って、51万5千になります。
因みに、4月中に直ぐに旦那の会社に扶養異動届を
年金手帳を添付して申請する必要があります。
旦那の扶養範囲内で働くなら、月10万8千以下でパートすることになります。
これを超えると扶養から外れて第三号被保険者から第一号被保険者になり
本人自ら国保と年金を支払うことになります。
1.失業保険給付を受けて6ケ月の期間、国保と年金を支払うと
基本手当日額5千4百とすると失業保険給付48万6千、
国保8万4千、年金9万を支払って、31万2千しか手に入りません。
2.パート時給800で6時間/日、月9万6千で働いても、
6ケ月で源泉徴収されて57万3千、
入籍までの2ケ月分の国保2万8千、年金3万を支払って、51万5千になります。
因みに、4月中に直ぐに旦那の会社に扶養異動届を
年金手帳を添付して申請する必要があります。
旦那の扶養範囲内で働くなら、月10万8千以下でパートすることになります。
これを超えると扶養から外れて第三号被保険者から第一号被保険者になり
本人自ら国保と年金を支払うことになります。
失業保険給付と社会保険の扶養 ②
先ほどの質問と重なりますが
①社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、社会保険の扶養のために雇用保険被保険者証を人質のように回収するのは違法ではないのでしょうか?
②失業保険給付中の年収判定も月額判定でないといけないでしょうか。給付日数が決まっているので、給付額が108333円超えても年収130万以下が確実なら扶養できると思うのですが・・。あくまでも求職していて仕事が決まっても扶養の範囲内で勤めると決めている場合です。
先ほどの質問と重なりますが
①社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、社会保険の扶養のために雇用保険被保険者証を人質のように回収するのは違法ではないのでしょうか?
②失業保険給付中の年収判定も月額判定でないといけないでしょうか。給付日数が決まっているので、給付額が108333円超えても年収130万以下が確実なら扶養できると思うのですが・・。あくまでも求職していて仕事が決まっても扶養の範囲内で勤めると決めている場合です。
①について以前は特に健保組合でそういったことが行われていましたが、現在では行政指導により手元に預かってはならないと指導されています。もしそういうことがまだ行われているのなら、各地方厚生局の組合係という部署に相談されたらよいと思います。②については離職してから後の収入を判定するのが大原則です。たとえば退職金をもらってもそれは一時的な所得なので、年収換算からは除外されます(ただし退職金が年金で支払われる場合は年収換算されます)。ご質問の内容では月換算では108333円を超えるが、給付日数からすれば、年間換算しても到底130万円以上はならないというのであれば、健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合)に雇用保険の基本手当の受給者証を提示して、とうみても年間では130万円いじょうにはならないことをお話しされたらよいと思います。
確定申告について
昨年6月で退職した者です。
退職後、仕事には就かず収入は失業保険のみです。
国民健康保険は退職年度ということで、免除してもらっています。
健康保険は任意継続で続けており、毎月支払いをしています。
このような条件で確定申告する時、毎月支払っている任意継続の健康保険の領収書があれば
所得税控除の対象金額となりますでしょうか?
よろしくお願いします。
昨年6月で退職した者です。
退職後、仕事には就かず収入は失業保険のみです。
国民健康保険は退職年度ということで、免除してもらっています。
健康保険は任意継続で続けており、毎月支払いをしています。
このような条件で確定申告する時、毎月支払っている任意継続の健康保険の領収書があれば
所得税控除の対象金額となりますでしょうか?
よろしくお願いします。
任意継続の健康保険料は領収書に関係無く、
社会保険料控除として控除できます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入から除きます。
1月~6月までの給与所得から所得控除を引いて所得税を算定して
確定申告します。還付されてきますから
振込先口座の通帳と印鑑と源泉徴収票を持って
税務署に行って確定申告します。
社会保険料控除として控除できます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入から除きます。
1月~6月までの給与所得から所得控除を引いて所得税を算定して
確定申告します。還付されてきますから
振込先口座の通帳と印鑑と源泉徴収票を持って
税務署に行って確定申告します。
昨年5月に退職しました。
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
働いていたときに貰った額から103万円引いて、それから更に健康保険料、
国民年金の額を差し引いた額が、0円であれば確定申告の必要はありませんが、
5月に退職していると言う事なので以前働いていた会社から源泉徴収されていたのであれば、
確定申告をする事により源泉徴収された額は戻る事があります。
あと、確定申告は住民税申告も兼ねていますので、
額によっては住民税の課税非課税の判定も関係してきますので、
できれば以前働いていた職場から源泉徴収票を貰って、
確定申告をした方が良さそうです。
国民年金の額を差し引いた額が、0円であれば確定申告の必要はありませんが、
5月に退職していると言う事なので以前働いていた会社から源泉徴収されていたのであれば、
確定申告をする事により源泉徴収された額は戻る事があります。
あと、確定申告は住民税申告も兼ねていますので、
額によっては住民税の課税非課税の判定も関係してきますので、
できれば以前働いていた職場から源泉徴収票を貰って、
確定申告をした方が良さそうです。
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