失業保険について教えてください。
2011年4月1日(入社)~2012年3月31日(退職)まで正社として勤めてまいりました。(雇用保険、健康保険等加入)
この度、旦那の転勤で、会社を3月末で退職することになりました。
次の雇用形態は、アルバイトまたは、パートで考えております。
まだ新しい勤務先は、決まっておりませんので上記手当てが頂けたらありがたいと思い質問をさせていただきました。
やはり、正社員でないともらえないものなのでしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。
失業手当は、正社員でなくても、自己都合退職の場合、雇用保険に1年間以上加入していれば、受給できます。
退職の際に、人事の担当者に、次の勤務先が決まっていなことを伝えたうえで、「離職票」を貰ってください。
「離職票」を貰った後、ハローワークへ行き手続きをすれば、失業手当を貰えます。
7月13日が初めて失業保険が給付される認定日なのですが、
7月9日から3ヶ月間職業訓練校に通うので
9日に給付されると聞いたのですが
次回の給付はいつになるのでしょうか?
9日に給付されるわけではなく、9日に失業認定された後、7〜10日後に振込があります。
在職中に置きかえれば、失業認定日が毎月の賃金や給与の締め日です。「失業認定申告」は出勤簿やタイムカードのようなものの役割で、失業認定日に提出します。いつ、求職活動をしたか、チェックするものです。
公共職業訓練ですね?入校日前日の7月8日の説明会で説明があると思います。絶対に参加して下さい。でないと、入校取消になる場合があります。
わざわざ失業認定日に、職業訓練を休んでまで、管轄のハローワークに行く事はしません(公共職業訓練のみ)。ようは正当な理由なので、失業認定日が変更となります。失業認定の手続きに関しては、訓練施設を通じて、決められた日に提出します。その代わりに毎回の出席簿に捺印し、早退や遅刻をした場合には、訓練施設を通じて、届け出が必要です。
私は3年前に、公共職業訓練を受けました。私の時は、職業訓練期間中だけは、月末が「失業認定日」でした。実際に支払われるのは、翌月中旬頃でした。しかし、管轄のハローワークによって支払日が異なっていました。
職業訓練終了後に、失業給付の残日数が残っている場合は、郵送で通知されますが、入校前のパターンに戻ります。
民間の職業訓練の場合は、やはり失業認定日には、管轄のハローワークに行かねばなりません。ただ、免許資格の試験等と重なった場合は、証明となるものを添えて管轄のハローワークに失業認定をしてもらえる場合もあるようです。
私失業保険の受給資格あったのですかね?数え方がわからなくなりました。

詳しいかた、教えてください!


2011.6?2012.5
派遣で働いてました。
(正確な月がわかりませんが、恐らく5月
まででした)

2013.5末?2013.10末
違う派遣で働きました

2014.1/30?2/28予定
違う派遣で働き中
月末までです
雇用保険はいってるか未定


最近2013/10まで働いた派遣から
源泉徴収がきました。


以上です。
わたしは去年末に、もしかしてもらえる資格あったのですか?

それとも、ないですか?


ちなみに2009の春に三年務めた会社を辞めその時に2009秋ころ?まで失業保険もらってました。たしか三ヶ月。

そのあと2009秋から2010秋まで11ヶ月とある会社でも働きましたが一ヶ月?たりず失業保険貰えませんでした。そのあも2010の冬に一ヶ月短期派遣して、2011の2月にも1.5ヶ月の短期派遣しました。

こーいう経歴です!
辞めるのは全て自己都合でした。


わたしは2009年に三年働いたとこ辞めて失業保険もらってからは、もう貰う資格なかったですか??


それとも、どこかで貰えてたのでしょうか???


詳しく教えてください!
失業保険という保険はありません。
雇用保険になります。

雇用保険の求職者給付の受給をした後就職した会社の離職票を全部もらってください。それをもってハローワークへ。
ただし、離職票は雇用保険の被保険者であった場合のみとなりますので、各々ご確認を。。。
傷病手当金について教えてください。現在、うつ病で半年近く休職中で、傷病手当金の受給を受けています。結論として、近々職場を退職する予定でいます。この場合、休職中の給与は支払われるのでしょうか?
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金についての手続き

健康保険では、法人が使用者となり
社長や役員は75歳未満までは被保険者となることが出来ます。
なお、社長や役員は労働基準法上の労働者ではありませんので、
失業保険(雇用保険)や労災保険の被保険者となることは、原則として、出来ません。

社長や役員の場合でも下記の条件をすべて満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

すでに手当金を支給されているのでこういった
過程をへているものと判断されて下さい。

2、傷病手当の規定になります。


会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、
原則として受給出来ません。
但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者(全国健康保険協会又は○○健康保険組合)
からその給付を受けることが出来ます。
これを資格喪失後の継続給付と言います。

貴方は対象者になります。

【退職後も傷病手当金を受給出来る要件】

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上。

2.退職時に傷病手当金を受給している。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続している。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満である。
(まだ1年近く期間が残っています。)

保険料を支払わずに受給出来る保険給付です。

退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)は、
会社を退職し健康保険の資格を喪失し、
保険料を支払う必要がなくなったあとも引き続き保険給付として受給出来る制度です。


最低限1年間の保険料を支払えば、
退職後は保険料を支払わなくても
在職中の健康保険の保険者(健康保険組合等)から、
退職後も支給開始から最長1年6か月も受給出来る大変お得な制度と言えます。

この退職後の傷病手当金に関しては、よく誤解があります。
退職後は、新しい病気等に備えて
任意継続保険や国民健康保険に加入しなければならない訳ですが、
傷病手当金はこうした保険制度から支給されていると思っている人が多いのが実情です。
しかし、これは誤解です。上記の通り、在職中の健康保険の保険者から支給されます。


健康保険法が平成19年4月1日に改正、傷病手当金に関しても改正されたのです。

現在では、退職後に傷病手当金を受給する方法は一つしかありません。
資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給する方法です。
貴方のケースです。

傷病手当金の申請には、通常、「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出のみで済みますが、
健康保険組合から「日常生活・療養状況申立書」 の提出を求められることがあります。
提出するようにして下さい。

退職後の健康保険について

退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」から受給出来るとはいえ、
傷病の治療費は自己負担3割で治療を受けることが出来るように、
退職後は、任意継続保険、国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。

退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、
退職日の翌日から20日以内に加入の申し出をすることが必要です。
加入は自己が居住する地域を管轄する
全国健康保険協会各支部(都道府県単位)で自分で加入手続を行います。

以上参考になれば幸いです。
失業保険についてです。3月末で会社都合で約3年勤務していた仕事を退職したのですが、4月中旬から6月末まで派遣社員として短期で働きましたが、3月末の離職票で申請しても失業保険はもらえるものでしょうか?
なお、派遣での離職票はまだもらっていません。現在求職中です。
うまくいけば失業給付(基本手当)はうけられますが、申請の際に4月から7月の間どうしてたか聞かれます、派遣で働いていたといえば、その場で前の会社の受給資格はなくなります、というよりも派遣会社で働く前に求職申請をしなければならないのです、
本年のはじめまで失業保険の給付を受けていました。現在は就業しております。現在の勤め先に年末調整書を提出するのですが失業保険料も提示する必要があるのでしょうか?
雇用保険の失業給付は非課税で‘所得’には加えませんし、年末調整は給与収入についてのみ計算します。

ですから、年末調整のために失業給付について提出するものはありません。
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