失業保険についてなのですが!
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
ダメもとでハローワークに聞いてみましょう。
一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。
まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。
電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。
知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。
皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。
まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。
電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。
知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。
皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
失業給付金について
今は、就職難で特に中高年では、パートでの就職もままならない状況だと聞いています。
それで人から聞いた話ですが、失業保険の期間は普通半年~一年位の受給期間だったと思いますが、今は、この期間に就職活動していても就職が出来ない時は、失業保険の時給期間が延長が出来ると聞きましたが本当ですか?
失業保険で生計を建ててる人がこの期間に就職出来なかったらどうなるんだろうと考えましたよ。
今は、就職難で特に中高年では、パートでの就職もままならない状況だと聞いています。
それで人から聞いた話ですが、失業保険の期間は普通半年~一年位の受給期間だったと思いますが、今は、この期間に就職活動していても就職が出来ない時は、失業保険の時給期間が延長が出来ると聞きましたが本当ですか?
失業保険で生計を建ててる人がこの期間に就職出来なかったらどうなるんだろうと考えましたよ。
失業給付の期間は雇用保険加入年数・年齢・退職理由等により90日~最高360日です。
受給期間延長は90日・120日の人が対象で住居地や退職理由等により延長の可能性はあります。
受給期間延長は90日・120日の人が対象で住居地や退職理由等により延長の可能性はあります。
失業保険の給付期限、受給の延長について教えてください。
退職後、何の手続きもとらず、9ヶ月過ぎてから受給の延長申請をしたとします。受給日数が90日間の場合、2年後位に延長終了した後、90日分受給することは可能ですか。また10ヶ月過ぎて延長申請した場合は30日分は給付期間(退職後から一年間)を過ぎるため、受給できないということになるのですか。
退職後、何の手続きもとらず、9ヶ月過ぎてから受給の延長申請をしたとします。受給日数が90日間の場合、2年後位に延長終了した後、90日分受給することは可能ですか。また10ヶ月過ぎて延長申請した場合は30日分は給付期間(退職後から一年間)を過ぎるため、受給できないということになるのですか。
「受給期間の延長」は、雇用保険に加入していた事業所を離職してから、1ヶ月の間に手続きしなければなりません。
妊娠は「受給期間の延長」の条件には当たりますが、9ヶ月間雇用保険には加入していないということは、「受給期間の延長」の手続きは出来ないということです。
残念ですが、前の方のおっしゃるとおり、受給できません。
妊娠は「受給期間の延長」の条件には当たりますが、9ヶ月間雇用保険には加入していないということは、「受給期間の延長」の手続きは出来ないということです。
残念ですが、前の方のおっしゃるとおり、受給できません。
すみません、分からないので教えて下さい。
先月末に契約期間満了で仕事を退職しました。
契約期間満了の場合であっても、妊娠していたら失業保険は出産後になりますか?
先月末に契約期間満了で仕事を退職しました。
契約期間満了の場合であっても、妊娠していたら失業保険は出産後になりますか?
失業給付を受給するには「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」が条件です。
妊娠4ヶ月でも「就労の意欲があり、就労できる状況」にあれば、失業給付は特定受給資格者として受給することができます。
しかし就職は出産後と考えているのであれば、失業給付の受給期間延長手続きが必要です。
konami_chan14124さん
妊娠4ヶ月でも「就労の意欲があり、就労できる状況」にあれば、失業給付は特定受給資格者として受給することができます。
しかし就職は出産後と考えているのであれば、失業給付の受給期間延長手続きが必要です。
konami_chan14124さん
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